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車道が狭い時、自転車は歩道を走ってOK?反則金6000円の青切符対象行為とは

9月30日まで実施されている「秋の全国交通安全運動」。今春からは、自転車の交通違反に反則金を科す「青切符制度(交通反則通告制度)」も導入され、この機会に自転車の交通ルールをあらためて確認しておきたいところです。

自転車は車道を走るのが原則ですが、条件によっては歩道を走れるケースも。「自転車の安全利用促進委員会」の遠藤まさ子さんに、自転車で歩道を通行するときのルールや注意点について教えていただきました。

車道が狭いときは、自転車で歩道を走ってもOK?違反行為は?

【青切符対象:反則金 6000円】

すぐに止まれない速度はNG

自転車は軽車両のため、車道左はじを通行しないと違反に。ただし、車道が「著しく交通量が多くかつ幅が狭い」「道路工事や路上駐車が多い」場合は歩道を通行できます。その際は、すぐに止まれる速度で、車道寄りを通行するようにしましょう。

車が自転車を抜くときも速度と間隔に注意

道路幅などによりますが、少なくとも自転車と1m程度の間隔を保ち、すぐに停止や回避できる時速20〜30kmで通過しましょう。間隔がないのに減速せず追い抜いたり、クラクションを鳴らして無理やり道をあけさせたりする行為は違反です。

小学生や高齢者は歩道を通行してOK。ただし速度に注意

13歳未満や70歳以上の高齢者、障害のある人は、上記のケース以外でも、歩道を通行してOK。ただし、速度を落とさずに歩道を走るのはNGです。すぐに止まれる速度で、歩道の中央から車道寄りを通行しましょう。

「青切符」の対象は16歳から。15歳以下の違反は?

自転車の青切符制度は、16歳以上が対象。15歳以下の違反は多くの場合、指導警告が行われます。小中学生は青切符の対象にはなりませんが、日ごろから自転車も車両のひとつであるという意識を持つことが、事故の防止につながります。

うっかり違反にご用心!これをやったら「青切符」

青切符対象になる自転車の違反は113項目。こんなうっかり違反もあります。

●信号無視をして、周囲の車に急ブレーキをかけさせた場合、反則金6000円。
●ブレーキが故障している自転車を運転した場合、反則金5000円。
●踏切の遮断機が閉じようとしているときや、警報器が鳴っている間に立ち入った場合、反則金7000円。
●傘を差しながら運転した場合、反則金5000円。

そのほかの違反や自転車の交通ルールについては、以下で確認できます。

警察庁「自転車ルールブック」

16歳から青切符の対象になるため、大人はもちろん、高校生もきちんと正しいルールを知っておくことが大切です。小中学生にも「自転車は車の仲間」と伝え、家族で安全な乗り方を確認しておきましょう。

遠藤先生プロフィール
教えてくれたのは…
遠藤まさ子

「自転車の安全利用促進委員会」メンバー。自転車・育児用品を中心に取材を行い、新聞、雑誌、ウェブメディアなどに寄稿している。自転車のなかでも子ども乗せ自転車、幼児車、電動アシスト自転車を得意とし、各種メディアでコメンテーターとして登場する機会も多い。

(『オレンジページ2026年9月17日号』より)

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監修/遠藤まさ子 イラスト/てぶくろ星人 取材・原文/池田 泉 文/こうらえりこ