自転車の青切符導入で何が変わる?反則金や赤切符との違いを専門家が徹底解説
自転車の交通ルール見直しに伴い導入された「青切符(交通反則通告制度)」。普段何気なく乗っている自転車ですが、うっかり違反してしまうと反則金や刑事罰の対象になることもあります。
今回は、知っておきたい青切符・赤切符の違いや飲酒運転の危険性について、「自転車の安全利用促進委員会」の遠藤まさ子さんに教えていただきました。
自転車の青切符制度とは?そもそもなんで導入されたの?
この春、「自転車は原則、車道を通行しないと違反になる」などの報道で話題になった、自転車の青切符制度。じつは制度の導入以前から、道路交通法に自転車の違反行為が定められていました。
遠藤さんによると「これまでも悪質な行為は取り締まられ、赤切符を交付されることがありました。しかし、交付後に刑事手続きによる裁判などがあり、有罪になれば前科もついてしまいます。そこで、自動車と同じように手続きを簡素化し、前科がつかない制度として〈青切符〉を導入することになったんです。また、自転車の違反行為が原因の交通事故が増えていることから、ルールの認知を促し、自転車が加害者になる事故を減らすねらいもあります」。
うっかり違反。青切符の対象になるとどうなる?
警察署から、違反内容について記載された青切符と、反則金の納付書が交付されます。反則金を期日までに納付すると刑事手続きには移行せず、有罪となって前科がつくこともありません。ただし、反則金を納付しないと、赤切符と同様、刑事手続きに移行します。
「近年は自転車と自動車による交通事故の場合でも、内容によっては自転車の過失割合のほうが大きくなる事例も出ています。何より、自分や家族が加害者にならないよう、この機会に自転車のルールを見直しましょう」(遠藤さん)
青切符と赤切符の違いは?
青切符
行政手続き。「反則金」を払えば裁判にならず、前科もつきません。
赤切符
刑事手続き。警察・検察・裁判所での手続きとなり、有罪になると前科(罰金刑など)がつきます。酒気帯び・酒酔い運転、妨害運転などが対象です。
「女子会で1杯だけ飲んで自転車で帰っちゃいました」
【赤切符対象:刑事罰の適用】

量にかかわらず飲酒運転の対象に
自転車の飲酒運転は車と同様、刑事罰の対象になります。酔っている自覚がなくても、酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、前科として記録されます。飲んだなら乗らない、の徹底を!
自転車は身近で便利な乗り物ですが、一歩間違えれば被害者にも加害者にもなってしまいます。あらためて普段の乗り方やルールをしっかりと見直し、安全を心がけましょう。

「自転車の安全利用促進委員会」メンバー。自転車・育児用品を中心に取材を行い、新聞、雑誌、ウェブメディアなどに寄稿している。自転車のなかでも子ども乗せ自転車、幼児車、電動アシスト自転車を得意とし、各種メディアでコメンテーターとして登場する機会も多い。
(『オレンジページ2026年9月17日号』より)
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監修/遠藤まさ子 イラスト/てぶくろ星人 取材・原文/池田 泉 文/こうらえりこ







