【失業・転職・再就職】知らないと損する給付金をFPが解説!失業手当や求職者支援
「もし突然仕事を失ったらどうしよう……」。普段は考える機会が少なくても、会社の倒産やリストラ、契約期間の満了などによって、思いがけず失業することは誰にでも起こりえます。
そんなときに知っておきたいのが、雇用保険をはじめとする公的な支援制度。今回は、失業給付の基本手当・再就職手当・求職者支援制度について、ファイナンシャルプランナー・井戸美枝さんに教えていただきました。
※2026年5月11日時点の情報です。
失業給付の基本手当

【離職して、次の仕事を探しているとき】
いわゆる「失業手当」。雇用保険に一定期間加入していた人が、退職後に受け取れる給付金。受給日数は、離職時の年齢や加入期間、離職理由によって異なります。
対象となる人
離職日前2年間に雇用保険の加入期間が通算12カ月以上ある人(会社都合・特定理由離職の場合は離職日前1年間に通算6カ月以上)
※4週ごとにハローワークで失業認定を受ける必要あり。
給付額
離職直前6カ月の賃金(賞与除く)合計を180で割った額のおよそ50~80%。
※受給期間は原則、離職翌日から1年間
申請先
ハローワーク
手続きのポイント
● 65歳以降の退職は、失業給付ではなく「高年齢求職者給付金(一時金)」 となり、受給日数が短くなる。64歳のうちに退職したほうが有利なケースも。
● 週20時間以上働いているパート・アルバイトも対象。
● 自己都合退職の場合は、申請から受給まで1~3カ月の給付制限期間がある。
再就職手当

【早めに再就職が決まったとき】
雇用保険の受給資格がある人が、早期に安定した職業に就いた(または事業を開始した)場合に支給される一時金。残日数が多いほど給付額も大きくなります。
対象となる人
失業給付の残り日数が、所定日数の3分の1以上ある人。
給付額
支給残日数×基本手当日額×支給率
● 3分の2以上残っている場合:70%
● 3分の1以上残っている場合:60%
申請先
ハローワーク
手続きのポイント
● 再就職先で1年以上勤務することが確実であることなど複数の要件あり。
求職者支援制度
【雇用保険に入っていない・受給が終わっても再就職できていないとき】
無料の職業訓練を受けながら、要件を満たせば 月10万円の生活支援金を受け取ることができる制度。雇用保険に未加入の人も利用可能。
対象となる人
基本手当の給付中に再就職できなかった人、パートやアルバイトで雇用保険未加入の人、自営業を廃業して再就職をめざす人など。
給付額
訓練受講は無料。要件を満たせば月10万円の「職業訓練受講給付金」が支給される。
申請先
ハローワーク
手続きのポイント
● 給付金の受給には収入・資産・同居家族の収入など複数の要件あり。
失業したときの不安を少しでも減らすために、利用できる制度を知っておくと安心です。困ったときは一人で抱え込まず、ハローワークなどの公的な窓口に相談してみてくださいね。
教えてくれたのは……井戸美枝さん

ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)、社会保険労務士。社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員を歴任、国民年金基金連合会理事。講演やメディアを通じて身近な経済問題、年金・社会保障問題について解説。著書に『 私の老後のお金大全 』(日経BP)など多数。
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監修/井戸美枝 イラスト/沼田光太郎 取材・原文/太田順子 文/池田なるみ






